| 港湾局新材料・新工法取扱要領 |
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(目的)
第1条
本要領は、民間等で開発された優れた新材料や新工法等の情報を港湾局の組織として共有し、当局が施工する工事に積極的に採用することにより、コスト縮減など、効率的・効果的な施工の実現を図ることを目的とする。
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(対象とする新材料・新工法)
第2条
本要領で取り扱う新材料・新工法とは、積算基準等に掲載されていないもの、又は局内事業において採用実績の少ない材料や工法等とし、その開発時期は問わない。
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(調査表による提案)
第3条
新材料・新工法の開発者又は提案者(以下、開発者等という。)は、「新材料・新工法調査票」(以下、「調査票」という。別紙様式1)を作成し、港湾整備部技術管理課(以下、「技術管理課」という。)に提出する。技術管理課は、調査票及び開発者等へのヒアリング等により、提案内容が上記第2条に該当するか評価を行い、該当する場合は、「新材料・新工法推進班」へ評価結果(「新材料・新工法評価シート」(別紙))を報告する。
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(評価及び選定)
第4条
新材料・新工法の評価及び選定は、新材料・新工法推進班の選定会議で行う。
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(評価及び選定班員)
第5条
新材料・新工法の評価及び選定は、新材料・新工法推進班の班員で行う。また、新材料・新工法の種類により、班員での評価及び選定が困難な場合は、班員以外の職員を評価及び選定班員とすることができる。
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(選定の視点)
第6条
新材料・新工法推進班は、次の視点により選定を行う。
(1)当局が施行する工事におけるニーズとの適合性
(2)経済性、安全性、施工性及び環境への配慮
(3)施工方法及び歩掛等の基準類の有無
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(選定結果の通知等)
第7条
技術管理課は、新材料・新工法推進班の選定会議の選定結果を開発者等へ通知する。
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(情報の共有化)
第8条
技術管理課は、選定された新材料・新工法を速やかに「新材料・新工法データベース」(以下、「DB」という。)へ登録するとともに港湾局ホームページ(以下、「HP」という。)への掲載を行い、局内で情報の共有化を図る。また、技術管理課は、局職員への情報の周知徹底を図るため、説明会の実施と港湾技術ニュースへの掲載を行う。
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(効果等の検証)
第9条
工事主管課は、DBの中から新材料・新工法を採用した場合は、工事完了後、現場における適合性や効果等を検証し、別紙「新材料・新工法実施報告書」(別紙様式3)を作成し、新材料・新工法推進班及び技術管理課へ送付する。
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(普及・促進)
第10条
新材料・新工法を採用した場合、工事主管課(記事担当)と技術管理課(編集担当)は共同し、採用内容等を港湾技術ニュース等で積極的に紹介する。
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